条文第150条(予算の執行及び事故繰越し)第1項普通地方公共団体の長は、次の各号に掲げる事項を予算の執行に関する手続として定めなければならない。一予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な計画を定めること。二定期又は臨時に歳出予算の配当を行なうこと。三歳入歳出予算の各項を目節に区分するとともに、当該目節の区分に従つて歳入歳出予算を執行すること。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。