条文第146条(繰越明許費)第2項普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の五月三十一日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。