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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第146条 (繰越明許費)第2項

条文

第146条(繰越明許費)

第2項

普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の五月三十一日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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