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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第212条 (継続費)

条文

第212条(継続費)

第1項

普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の経費で支払う、数年度かかる事柄は、予算で定めて、経費の総額と年割額を決め、数年度にわたって支出することができます。

都道府県や市町村の経費で支払う事柄で、やり終えるのに数年度かかるものは、予算で定めるところにより、

  • その経費の総額と年ごとの額(年割額)を定めることができます。

  • 数年度にわたって支出することができます。

第2項

前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

数年度かかる事柄のために、予算で経費の総額と年割額を定めて、数年度にわたって支出できる経費を「継続費」といいます。

  • 都道府県や市町村の経費で支払う事柄のうち、やり終えるまでに数年度かかるものについて、予算の定めにより、その経費の総額と年割額を定めて数年度にわたって支出できる経費(第1項)を「継続費」といいます。