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地方自治法

地方自治法 第211条 (予算の調製及び議決)

条文

第211条(予算の調製及び議決)

第1項

普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、毎年度の予算を作り、年度が始まる前に議会の議決を得なければなりません。

知事や市町村長は、

  • 毎会計年度、予算を作らなければなりません。

  • 年度が始まる前に、予算について議会の議決を得なければなりません。

  • 遅くとも、都道府県と指定都市(第252条の19第1項)では年度が始まる30日前までに、それ以外の市と町村では20日前までに、予算を議会に提出するようにしなければなりません。

第2項

普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、予算を議会に出すときは、予算の説明書もあわせて出さなければなりません。

  • 知事や市町村長は、予算を議会に提出するときは、予算に関する説明書をあわせて提出しなければなりません。

  • あわせて提出する予算に関する説明書は、政令で定めます。