条文
第211条(予算の調製及び議決)
第2項
普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、予算を議会に出すときは、予算の説明書もあわせて出さなければなりません。
知事や市町村長は、予算を議会に提出するときは、予算に関する説明書をあわせて提出しなければなりません。
あわせて提出する予算に関する説明書は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百十一条第二項に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。
普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明…