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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第211条 (予算の調製及び議決)第2項

条文

第211条(予算の調製及び議決)

第2項

普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、予算を議会に出すときは、予算の説明書もあわせて出さなければなりません。

  • 知事や市町村長は、予算を議会に提出するときは、予算に関する説明書をあわせて提出しなければなりません。

  • あわせて提出する予算に関する説明書は、政令で定めます。