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地方自治法

地方自治法 第210条 (総計予算主義の原則)

条文

第210条(総計予算主義の原則)

第1項

一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

1会計年度のすべての収入と支出は、残らず歳入歳出予算に組み入れなければなりません。