条文
第213条(繰越明許費)
第1項
歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
年度内に支出を終えない見込みの歳出予算の経費は、予算で定めるところにより、翌年度に繰り越して使うことができます。
歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事情によって年度内に支出を終えない見込みのあるものは、予算で定めるところにより、翌年度に繰り越して使うことができます。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許…