条文
第215条(予算の内容)
第1項
予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。
- 一歳入歳出予算
- 二継続費
- 三繰越明許費
- 四債務負担行為
- 五地方債
- 六一時借入金
- 七歳出予算の各項の経費の金額の流用
ざっくり口語訳(第1項)
予算は、歳入歳出予算・継続費・地方債など7つの事項に関する定めからなることとされています。
予算は、次の事項に関する定めからなることとされています。
歳入歳出予算(第1号)
継続費(第2号)
繰越明許費(第3号)
債務負担行為(第4号)
地方債(第5号)
一時借入金(第6号)
歳出予算の各項の経費の金額の流用(第7号)