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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第215条 (予算の内容)

条文

第215条(予算の内容)

第1項

予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。
  1. 一
    歳入歳出予算
  2. 二
    継続費
  3. 三
    繰越明許費
  4. 四
    債務負担行為
  5. 五
    地方債
  6. 六
    一時借入金
  7. 七
    歳出予算の各項の経費の金額の流用

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

予算は、歳入歳出予算・継続費・地方債など7つの事項に関する定めからなることとされています。

予算は、次の事項に関する定めからなることとされています。

  • 歳入歳出予算(第1号)

  • 継続費(第2号)

  • 繰越明許費(第3号)

  • 債務負担行為(第4号)

  • 地方債(第5号)

  • 一時借入金(第6号)

  • 歳出予算の各項の経費の金額の流用(第7号)