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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第165条 (隔地払)第1項

条文

第165条(隔地払)

第1項

地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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