条文第165条の5(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)第3項第百六十五条第一項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、指定金融機関又は指定代理金融機関においてその送金を取り消し、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。