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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第165条の5 (支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

条文

第165条の5(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第1項

毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、決算上の剰余金とせず、これを繰り越し整理しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、これを当該一年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

第百六十五条第一項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、指定金融機関又は指定代理金融機関においてその送金を取り消し、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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