本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第165条の5 (支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)第1項

条文

第165条の5(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第1項

毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、決算上の剰余金とせず、これを繰り越し整理しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。