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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第165条の6 (誤納金又は過納金の戻出)

条文

第165条の6(誤納金又は過納金の戻出)

第1項

歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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