条文第165条の6(誤納金又は過納金の戻出)第1項歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。