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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第165条の5 (支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)第2項

条文

第165条の5(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第2項

前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、これを当該一年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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