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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第164条 (繰替払)

条文

第164条(繰替払)

第1項

次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。
  1. 一
    地方税の報奨金
    当該地方税の収入金
  2. 二
    競輪、競馬等の開催地において支払う報償金、勝者、勝馬等の的中投票券の払戻金及び投票券の買戻金
    当該競輪、競馬等の投票券の発売代金
  3. 三
    証紙取扱手数料
    当該証紙の売りさばき代金
  4. 四
    歳入の徴収又は収納の委託手数料
    当該委託により徴収又は収納した収入金
  5. 五
    前各号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの
    当該普通地方公共団体の規則で定める収入金

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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