条文第165条(隔地払)第2項指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から一年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合において、会計管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。