条文
第235条の2(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)
第2項
監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
監査委員は、指定された金融機関が取り扱う公金の収納や支払の事務を監査することができます。
監査委員は、必要があると認めるときや、知事や市町村長の求めがあるときは、第235条の規定で指定された金融機関が取り扱う、その都道府県や市町村の公金の収納や支払の事務を監査することができます。
この項を引用している条文(1件)
…項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出し…