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地方自治法

地方自治法 第235条の2 (現金出納の検査及び公金の収納等の監査)第3項

条文

第235条の2(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

第3項

監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

監査委員は、現金の出納の検査(第1項)や、金融機関が扱う公金の収納や支払の事務の監査(第2項)の結果の報告を、議会と知事や市町村長に提出しなければなりません。