条文
第235条の2(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)
第1項
普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
監査委員は、毎月決まった日を定めて、都道府県や市町村の現金の出納を検査しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する…
監査委員は、毎月決まった日を定めて、都道府県や市町村の現金の出納を検査しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する…