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地方自治法

地方自治法 第235条の2 (現金出納の検査及び公金の収納等の監査)第1項

条文

第235条の2(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

第1項

普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

監査委員は、毎月決まった日を定めて、都道府県や市町村の現金の出納を検査しなければなりません。