本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第235条の3 (一時借入金)

条文

第235条の3(一時借入金)

第1項

普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、歳出予算の範囲内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができます。

第2項

前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長が歳出予算内の支出をするために借り入れる一時借入金(第1項)について、借入れの最高額は予算で定めなければなりません。

第3項

第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長が歳出予算内の支出をするために借り入れる一時借入金(第1項)は、その会計年度の歳入で返さなければなりません。