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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第235条の4 (現金及び有価証券の保管)

条文

第235条の4(現金及び有価証券の保管)

第1項

普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の歳入歳出に属する現金(歳計現金)は、最も確実で有利な方法で保管しなければなりません。

  • 都道府県や市町村の歳入歳出に属する現金を「歳計現金」といいます。

  • 歳計現金は、最も確実で有利な方法で保管しなければなりません。

  • 歳計現金の保管について詳しいことは、政令で定めます。

第2項

債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

債権の担保として受け取るもの以外で、都道府県や市町村が所有していない現金や有価証券は、法律か政令の規定による場合でなければ、保管できません。

第3項

法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村が保管する、自ら所有していない現金(歳入歳出外現金)には、利子を付けてはなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村が保管する第2項の現金(その都道府県や市町村が所有していない現金)を「歳入歳出外現金」といいます。

  • 法令か契約に特別の定めがあるものを除き、歳入歳出外現金には利子を付けてはなりません。