条文
第235条の4(現金及び有価証券の保管)
第1項
普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の歳入歳出に属する現金(歳計現金)は、最も確実で有利な方法で保管しなければなりません。
都道府県や市町村の歳入歳出に属する現金を「歳計現金」といいます。
歳計現金は、最も確実で有利な方法で保管しなければなりません。
歳計現金の保管について詳しいことは、政令で定めます。
第2項
債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。
ざっくり口語訳(第2項)
債権の担保として受け取るもの以外で、都道府県や市町村が所有していない現金や有価証券は、法律か政令の規定による場合でなければ、保管できません。
この項を引用している条文(1件)
…のを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村が保管する、自ら所有していない現金(歳入歳出外現金)には、利子を付けてはなりません。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村が保管する第2項の現金(その都道府県や市町村が所有していない現金)を「歳入歳出外現金」といいます。
法令か契約に特別の定めがあるものを除き、歳入歳出外現金には利子を付けてはなりません。