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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第235条の4 (現金及び有価証券の保管)第2項

条文

第235条の4(現金及び有価証券の保管)

第2項

債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

債権の担保として受け取るもの以外で、都道府県や市町村が所有していない現金や有価証券は、法律か政令の規定による場合でなければ、保管できません。