条文
第235条の4(現金及び有価証券の保管)
第2項
債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。
ざっくり口語訳(第2項)
債権の担保として受け取るもの以外で、都道府県や市町村が所有していない現金や有価証券は、法律か政令の規定による場合でなければ、保管できません。
この項を引用している条文(1件)
…のを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。