条文
第235条の4(現金及び有価証券の保管)
第3項
法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村が保管する、自ら所有していない現金(歳入歳出外現金)には、利子を付けてはなりません。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村が保管する第2項の現金(その都道府県や市町村が所有していない現金)を「歳入歳出外現金」といいます。
法令か契約に特別の定めがあるものを除き、歳入歳出外現金には利子を付けてはなりません。