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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第235条の4 (現金及び有価証券の保管)第3項

条文

第235条の4(現金及び有価証券の保管)

第3項

法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村が保管する、自ら所有していない現金(歳入歳出外現金)には、利子を付けてはなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村が保管する第2項の現金(その都道府県や市町村が所有していない現金)を「歳入歳出外現金」といいます。

  • 法令か契約に特別の定めがあるものを除き、歳入歳出外現金には利子を付けてはなりません。