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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第235条の4 (現金及び有価証券の保管)第1項

条文

第235条の4(現金及び有価証券の保管)

第1項

普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の歳入歳出に属する現金(歳計現金)は、最も確実で有利な方法で保管しなければなりません。

  • 都道府県や市町村の歳入歳出に属する現金を「歳計現金」といいます。

  • 歳計現金は、最も確実で有利な方法で保管しなければなりません。

  • 歳計現金の保管について詳しいことは、政令で定めます。