条文
第235条の4(現金及び有価証券の保管)
第1項
普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の歳入歳出に属する現金(歳計現金)は、最も確実で有利な方法で保管しなければなりません。
都道府県や市町村の歳入歳出に属する現金を「歳計現金」といいます。
歳計現金は、最も確実で有利な方法で保管しなければなりません。
歳計現金の保管について詳しいことは、政令で定めます。