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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第235条の3 (一時借入金)第1項

条文

第235条の3(一時借入金)

第1項

普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、歳出予算の範囲内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができます。