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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第235条の3 (一時借入金)第2項

条文

第235条の3(一時借入金)

第2項

前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長が歳出予算内の支出をするために借り入れる一時借入金(第1項)について、借入れの最高額は予算で定めなければなりません。