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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第235条の3 (一時借入金)第3項

条文

第235条の3(一時借入金)

第3項

第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長が歳出予算内の支出をするために借り入れる一時借入金(第1項)は、その会計年度の歳入で返さなければなりません。