条文
第165条の3(小切手の振出し及び公金振替書の交付)
第1項
地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定による小切手の振出しは、各会計ごとに、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、普通地方公共団体の長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
第一項の規定は、地方自治法第二百三十二条の六第一項本文の規定による公金振替書の…