条文
第232条の6(小切手の振出し及び公金振替書の交付)
第2項
前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
指定された金融機関は、会計管理者の小切手を示されたら、振り出しから1年たっていなければ支払わなければなりません。
都道府県や市町村が第235条により指定した金融機関(第1項)は、会計管理者が振り出した小切手を示されたときは、その小切手が振出日付から10日以上たっていても1年たっていなければ、支払をしなければなりません。