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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第232条の5第1項

条文

第232条の5

第1項

普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の支出は、債権者のためでなければ、することができません。