条文
第232条の5
第2項
普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の支出は、資金前渡や概算払などの方法ですることができます。
都道府県や市町村の支出は、資金前渡・概算払・前金払・繰替払・隔地払・口座振替の方法ですることができます。
これらの方法による支出の詳しいことは政令で定めます。
都道府県や市町村の支出は、資金前渡や概算払などの方法ですることができます。
都道府県や市町村の支出は、資金前渡・概算払・前金払・繰替払・隔地払・口座振替の方法ですることができます。
これらの方法による支出の詳しいことは政令で定めます。