条文
第232条の4(支出の方法)
第1項
会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。
ざっくり口語訳(第1項)
会計管理者は、知事や市町村長の命令がなければ、支出をすることができません。
会計管理者は、知事や市町村長の、政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができません。
知事や市町村長が出す支出の命令について詳しいことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百三十二条の四第一項に規定する政令で定めるところによる命令は、次のとおりとする。
会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反してい…