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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第232条の4 (支出の方法)第1項

条文

第232条の4(支出の方法)

第1項

会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

会計管理者は、知事や市町村長の命令がなければ、支出をすることができません。

  • 会計管理者は、知事や市町村長の、政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができません。

  • 知事や市町村長が出す支出の命令について詳しいことは、政令で定めます。