条文第232条の3(支出負担行為)第1項普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県や市町村の支出のもとになる契約などは、法令か予算の定めに従ってしなければなりません。都道府県や市町村の支出の原因となる契約やそのほかの行為を「支出負担行為」といいます。支出負担行為は、法令か予算の定めに従ってしなければなりません。