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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第232条の3 (支出負担行為)

条文

第232条の3(支出負担行為)

第1項

普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の支出のもとになる契約などは、法令か予算の定めに従ってしなければなりません。

  • 都道府県や市町村の支出の原因となる契約やそのほかの行為を「支出負担行為」といいます。

  • 支出負担行為は、法令か予算の定めに従ってしなければなりません。