条文
第243条の2の9(職員の賠償責任)
第2項
前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
第1項で職員が賠償する損害が2人以上の職員の行為で生じたときは、各職員が、職分と原因となった程度に応じて賠償の責任を負うこととされています。
職員が損害を賠償する場面(第1項)で、その損害が2人以上の職員の行為によって生じたときは、それぞれの職員が、職分に応じ、かつ、その行為が損害の発生の原因となった程度に応じて、賠償の責任を負うこととされています。