条文
第243条の2の9(職員の賠償責任)
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、第1項の職員が同項の行為で損害を与えたと認めるときは、監査委員に監査と賠償額などの決定を求め、それに基づき賠償を命じなければなりません。
知事や市町村長は、第1項の職員が同項に定める行為によってその都道府県や市町村に損害を与えたと認めるときは、次のことをしなければなりません。
監査委員に、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無と賠償額を決定するよう求めること。
監査委員の決定に基づき、期限を定めて賠償を命じること。
この項を引用している条文(5件)
…この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。
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