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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条の2の9 (職員の賠償責任)第3項

条文

第243条の2の9(職員の賠償責任)

第3項

普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、第1項の職員が同項の行為で損害を与えたと認めるときは、監査委員に監査と賠償額などの決定を求め、それに基づき賠償を命じなければなりません。

知事や市町村長は、第1項の職員が同項に定める行為によってその都道府県や市町村に損害を与えたと認めるときは、次のことをしなければなりません。

  • 監査委員に、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無と賠償額を決定するよう求めること。

  • 監査委員の決定に基づき、期限を定めて賠償を命じること。