本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条の2の9 (職員の賠償責任)第11項

条文

第243条の2の9(職員の賠償責任)

第11項

普通地方公共団体の長は、第三項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

賠償の命令に審査請求がされたときは、知事や市町村長は、議会に諮問したうえで裁決しなければなりません。(ただし、例外があります。)

知事や市町村長は、賠償の命令(第3項の処分)について審査請求がされたときは、審査請求が不適法で却下するときを除き、次のことをしなければなりません。

  • 議会に諮問すること。

  • 議会に諮問したうえで、審査請求に対する裁決をすること。