条文
第243条の2の9(職員の賠償責任)
第11項
普通地方公共団体の長は、第三項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
ざっくり口語訳(第11項)
賠償の命令に審査請求がされたときは、知事や市町村長は、議会に諮問したうえで裁決しなければなりません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長は、賠償の命令(第3項の処分)について審査請求がされたときは、審査請求が不適法で却下するときを除き、次のことをしなければなりません。
議会に諮問すること。
議会に諮問したうえで、審査請求に対する裁決をすること。
この項を引用している条文(2件)
議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。