条文第243条の2の9(職員の賠償責任)第13項普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)知事や市町村長は、賠償の命令についての審査請求を、議会への諮問(第11項)をしないで却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。