条文第243条の2の9(職員の賠償責任)第12項議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)議会は、賠償の命令(第3項の処分)についての審査請求の諮問(第11項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。