条文
第243条の2の9(職員の賠償責任)
第8項
第三項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。
ざっくり口語訳(第8項)
監査委員が賠償責任ありと決めても、やむを得ない事情による損害と認めるときは、知事や市町村長は議会の同意を得て免除できます。
監査委員が賠償責任があると決定した場合(第3項)に、知事や市町村長は、損害が避けることのできない事故などのやむを得ない事情によるものだという職員からの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部か一部を免除できます。
この場合(議会の同意を得て免除するとき)、知事や市町村長は、次のことをしなければなりません。
あらかじめ監査委員の意見を聴くこと。
監査委員の意見を付けて議会にかけること。
この項を引用している条文(1件)
第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。