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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条の2の9 (職員の賠償責任)第9項

条文

第243条の2の9(職員の賠償責任)

第9項

第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

賠償責任の有無と賠償額の決定(第3項)と、賠償責任の免除についての監査委員の意見の決定(第8項後段)は、監査委員の合議によることとされています。