条文
第243条の2の9(職員の賠償責任)
第10項
第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合には、当該処分については、審査請求をすることができない。
ざっくり口語訳(第10項)
第242条の2第1項第4号ただし書による訴訟の判決に従って賠償の命令(第3項の処分)がされたときは、その処分について審査請求をすることはできません。
第242条の2第1項第4号ただし書による訴訟の判決に従って賠償の命令(第3項の処分)がされたときは、その処分について審査請求をすることはできません。