条文
第243条の2の9(職員の賠償責任)
第4項
第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。
ざっくり口語訳(第4項)
賠償の命令を命じる判決が確定したら、知事や市町村長は、確定の日から60日以内の日を期限として賠償を命じなければなりません。(ただし、例外があります。)
第242条の2第1項第4号ただし書による訴訟で、賠償の命令をするよう命じる判決が確定したときは、知事や市町村長は、判決が確定した日から60日以内の日を期限として、賠償を命じなければなりません。
この場合、知事や市町村長は、賠償責任の有無と賠償額についての監査委員の監査と決定(第3項)を求めなくてかまいません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内…