条文
第243条の2の9(職員の賠償責任)
第5項
前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
判決を受けて賠償を命じた(第4項)のに、確定から60日以内にその賠償金が支払われないときは、都道府県や市町村は、損害賠償を求める訴訟を起こさなければなりません。
第242条の2第1項第4号ただし書による訴訟の判決が確定して賠償を命じた場合(第4項)に、判決が確定した日から60日以内に、その賠償の命令の損害賠償金が支払われないときは、その都道府県や市町村は、その損害賠償を請求する訴訟を起こさなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該…