条文第243条の2の9(職員の賠償責任)第6項前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)損害賠償を請求する訴訟(第5項)を起こすことについては、第96条第1項第12号の規定にかかわらず、その都道府県や市町村の議会の議決を経なくてかまいません。