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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第96条第1項

条文

第96条

第1項

普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
  1. 一
    条例を設け又は改廃すること。
  2. 二
    予算を定めること。
  3. 三
    決算を認定すること。
  4. 四
    法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
  5. 五
    その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
  6. 六
    条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
  7. 七
    不動産を信託すること。
  8. 八
    前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
  9. 九
    負担付きの寄附又は贈与を受けること。
  10. 十
    法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
  11. 十一
    条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
  12. 十二
    普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
  13. 十三
    法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
  14. 十四
    普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
  15. 十五
    その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会は、条例、予算、決算の認定など、ここに挙げられた事件を議決しなければなりません。

都道府県や市町村の議会は、次のことを議決しなければなりません。

  • 条例を作る・変える・なくすこと(第1号)

  • 予算を定めること(第2号)

  • 決算を認定すること(第3号)

  • 法律やそれに基づく政令に定めがあるものを除き、地方税の課税・徴収や、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関すること(第4号)

  • 種類と金額について政令で定める基準に従って条例で定める契約を結ぶこと(第5号)

  • 条例で定める場合を除き、財産を交換すること、出資の目的にすること、支払手段として使うこと、適正な対価なしに譲り渡すことや貸し付けること(第6号)

  • 不動産を信託すること(第7号)

  • 第6号・第7号のものを除き、種類と金額について政令で定める基準に従って条例で定める財産の取得や処分をすること(第8号)

  • 負担付きの寄附や贈与を受けること(第9号)

  • 法律やそれに基づく政令、または条例に特別の定めがある場合を除き、権利を放棄すること(第10号)

  • 条例で定める重要な公の施設について、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること(第11号)

  • その都道府県や市町村が当事者である審査請求などの不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停、仲裁に関すること(訴えの提起と和解は、その都道府県や市町村の行政庁の処分や裁決に関する「普通地方公共団体を被告とする訴訟」に関するものを除きます)(第12号)

  • 法律上その都道府県や市町村の義務とされる損害賠償の額を定めること(第13号)

  • その都道府県や市町村の区域内の公共的団体などの活動の総合調整に関すること(第14号)

  • そのほか、法律やそれに基づく政令(これらに基づく条例を含みます)によって議会の権限とされている事項(第15号)

  • 第12号の「処分」と「裁決」は、行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分と、同法第3条第3項に規定する裁決のことです(第12号のほか、第105条の2、第192条、第199条の3第3項でも同じ意味です)。

  • その都道府県や市町村の行政庁の処分や裁決に関する、行政事件訴訟法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項で準用する場合を含みます)や同法第43条第1項で準用する場合を含みます)による、その都道府県や市町村を被告とする訴訟を、「普通地方公共団体を被告とする訴訟」といいます(第12号、第105条の2、第192条、第199条の3第3項で使います)。

  • 第5号・第8号の種類と金額についての基準は政令で、第5号の契約、第6号で議決が要らない場合、第8号の財産の取得や処分、第11号の重要な公の施設と長期かつ独占的な利用は条例で定めます。