条文
第97条
第1項
普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会は、法律や法律に基づく政令で議会の権限とされている選挙を行わなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条第一項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第百二十四条中…
第2項
議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
ざっくり口語訳(第2項)
議会は、予算を増額して議決することができます。(ただし、例外があります。)
議会は、予算を増額して議決することができます。
ただし、知事や市町村長の予算を提出する権限を侵すことはできません。