条文
第97条
第2項
議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
ざっくり口語訳(第2項)
議会は、予算を増額して議決することができます。(ただし、例外があります。)
議会は、予算を増額して議決することができます。
ただし、知事や市町村長の予算を提出する権限を侵すことはできません。
議会は、予算を増額して議決することができます。(ただし、例外があります。)
議会は、予算を増額して議決することができます。
ただし、知事や市町村長の予算を提出する権限を侵すことはできません。