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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第97条第2項

条文

第97条

第2項

議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会は、予算を増額して議決することができます。(ただし、例外があります。)

  • 議会は、予算を増額して議決することができます。

  • ただし、知事や市町村長の予算を提出する権限を侵すことはできません。