条文
第287条の2(特例一部事務組合)
第7項
前編第六章第一節(第九十二条の二に限る。)、第二節(第百条第十四項から第二十項までを除く。)、第七節及び第十二節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。この場合において、第九十二条の二、第九十九条、第百条の二及び第百二十五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第九十八条第一項及び第百条第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、第九十八条第二項並びに第百条第二項から第五項まで及び第八項から第十三項までの規定中「議会」とあり、並びに第百三十八条の二第一項及び第二項中「議会等」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条第一項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第百二十四条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第7項)
特例一部事務組合の議会には、第2編第6章の決まりの一部(第1節・第2節・第7節・第12節)を、読み替えてあてはめます。(ただし、例外があります。)
- 地方自治法 第92条の2
- 地方自治法 第2編第6章第2節
- 地方自治法 第2編第6章第7節
- 地方自治法 第2編第6章第12節
- 地方自治法 第99条
- 地方自治法 第100条の2
- 地方自治法 第125条
- 地方自治法 第98条第1項
- 地方自治法 第100条第1項
- 地方自治法 第98条第2項
- 地方自治法 第100条第2項
- 地方自治法 第100条第3項
- 地方自治法 第100条第4項
- 地方自治法 第100条第5項
- 地方自治法 第100条第8項
- 地方自治法 第100条第9項
- 地方自治法 第100条第10項
- 地方自治法 第100条第11項
- 地方自治法 第100条第12項
- 地方自治法 第100条第13項
- 地方自治法 第138条の2第1項
- 地方自治法 第138条の2第2項
- 地方自治法 第97条第1項
- 地方自治法 第124条
第92条の2(第2編第6章第1節のうちこの条だけ)、第2編第6章第2節(第100条第14項〜第20項を除きます)、第2編第6章第7節、第2編第6章第12節の規定を、特例一部事務組合の議会にもあてはめます。
これらの規定を特例一部事務組合の議会にあてはめる場合は、第92条の2・第99条・第100条の2・第125条の「普通地方公共団体の議会」、第98条第1項・第100条第1項の「普通地方公共団体の議会」と「議会」、第98条第2項と第100条第2項〜第5項・第8項〜第13項の「議会」、第138条の2第1項・第2項の「議会等」は「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第97条第1項の「法律」は「規約で定めるところにより、法律」と、第124条の「議員」は「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」は「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えることとされています。