条文
第100条
第11項
議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
ざっくり口語訳(第11項)
議会は、調査をするときは前もって予算の範囲内で経費の額を定め、それを超えるときはあらためて議決しなければなりません。
議会は、都道府県や市町村の事務に関する調査(第1項)を行う場合は、前もって、予算の定額の範囲内で、その調査に必要な経費の額を定めておかなければなりません。
その額を超えて経費を支出する必要があるときは、議会は、あらためて議決を経なければなりません。